「介護施設。退職届を提出した。上司は了解したのに、施設長が『就業規則には2ヵ月前に提出となっているので受け取れない』と退職届を戻してきた」「派遣社員。病院事務勤務。職場環境が辛く、心身ともに壊れてしまい、病院に退職を申しいれているが『病院のイメージも悪くなる。面子が立たない』と辞めさせてくれない」「派遣。ホテル勤務。仮眠もない過酷な勤務のため、睡眠不足で体重も6キロ減り、フラフラな状態で働いている。仕事で車の運転もやる場合であり、限界なので退職を申し入れたが『人を探すまで待って欲しい』と言われた」このように「辞めたいのに辞めさせてくれない」会社は少なくないようだが、従業員に「退職の自由」はないのだろうか。もし会社が強引に引き止めてきたら、どうしたらいいのか。労働問題にくわしい高木由美子弁護士に聞いた。「期間の定めのない雇用契約を結んでいる場合、労働者は基本的に、2週間前に退職届を一方的に出すことで、問題なく退職することができます。会社に引き留める権利はありません。また理由についても特に問われず、たとえば『一身上の都合』でも問題はありません。ただし、就業規則等に、退職届を出す時期についての規定がある場合は、注意が必要です。たとえば、『3カ月前』と規定されていて、その期間に合理的な理由がある場合には、3カ月前に退職届を出す必要があります」このように高木弁護士は説明する。では、契約社員など契約期間が決まっている場合はどうだろう。「最近多い1年契約など、期間の定めのある雇用契約では、原則その期間が終了しなければ退職することができません」2013.11.25 弁護士ドットコム
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