障害者雇用促進法の改正で、精神障害者の雇用が30年4月に義務化され、障害者としての就労機会が増えるとみられている。しかし、松為(まつい)信雄・文京学院大教授によると、発達障害のある子を持つ親は実践的なカリキュラムのある特別支援学校か、一般の学校かの選択に悩まされるという。松為教授は「障害者として働けば法に基づくサポートが受けられるが、必ずしも一般の社員と同様には処遇が上がらない。いずれの選択肢にもメリット、デメリットがあることを専門家が示し、意思決定につなげるべきだ」と話している。2014.2.13 msn
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