業務内容:
(1)児童虐待相談員
・子ども家庭総合支援拠点に係る相談及び支援に関する業務
・関係機関との情報交換及び連絡調整業務
・要保護児童対策地域協議会に関する業務
・児童虐待防止対策事業に関する業務
・その他子ども家庭総合支援拠点に係る業務
・その他、所属長が指示する業務
(2)心理担当支援員
・子ども家庭総合支援拠点に係る心理アセスメント業務
・子どもや保護者等の心理的側面からのケア業務
・その他子ども家庭総合支援拠点に係る業務
・その他、所属長が指示する業務
応募条件:
(1)児童虐待相談員
次のいずれかの要件を満たす者
ア 児童福祉司の任用資格を有する者
イ 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であり、1年以上相談援助業務に従事したもの
ウ 社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、助産師、看護師、保育士、教諭(普通免許状)のいずれかの資格を有する者
エ 社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が2年以上であって、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの
・社会福祉主事として児童福祉事業に従事した期間
・児童相談所の所員として勤務した期間
オ 社会福祉主事たる資格を得た後3年以上児童福祉事業に従事した者
カ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第21条第6項に規定する児童指導員
(2)心理担当支援員
大学や大学院において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
※いずれも、健康でかつ意欲をもって職務を遂行できること、普通自動車免許を有すること、パソコン(ワード・エクセル等)の簡単な操作ができることを求めます。
採用予定:
令和3年(2021年)4月1日~令和4年(2022年)3月31日
締め切り:
令和3年2月17日(水)~令和3年3月10日(水)まで
【セミナータイトル】 【認知行…