業務内容:
保護観察官は,医学,心理学,教育学,社会学その他の更生保護に関する専門的知識をいかし,「更生保護法」(平成19年法律第88号)その他の関係法令に基づき,保護観察その他犯罪者や非行少年の更生保護及び犯罪の予防並びに犯罪被害者等の施策に関する業務に従事します。
応募条件:
次の要件を満たすことが必要です。詳しくは応募先にお問い合わせください。
(1)福祉等関係機関との調整等に関する専門的知識を有すること,及び,面接等を通じて被面接者等が有する問題性等を把握する業務の経験を有することのほか,業務の対象となる犯罪をした者や非行のある少年の円滑な社会復帰とその指導等に熱意と関心を有すること。なお,公認心理師,臨床心理士,精神保健福祉士又は社会福祉士のいずれかの資格を有することが望ましい。
(2)対人援助職として8年以上の実務経験を有すること。
(3)大学卒業以上の学歴を有すること,又は大学を卒業した者と同等と認められる資格を有すること。この場合において,「大学を卒業した者と同等と認められる資格を有する」者は,平成23年人事院公示第18号の2の一に該当する者とする。
採用予定:
令和3年6月1日
締め切り:
令和3年3月17日(水)から令和3年4月16日(金)まで