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【広島】市・スクールカウンセラー / 臨床心理士・公認心理師など(任期付)

広島県 広島市 広島市(スクールカウンセラー)

業務内容:

児童生徒の問題行動等の未然防止や早期発見・早期解決及び学校における教育相談の充実を図るため、児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を用いて、児童生徒・保護者等へのカウンセリング、教職員への助言・援助、カウンセリング等に関する情報収集・提供、校内研修会等での支援、相談機関等との連携、教育委員会への報告のための記録、学校における心理教育の推進に係る助言・援助等を行います。

応募条件:

⑴ スクールカウンセラー又はスクールカウンセラーに準ずる者

※ スクールカウンセラーとは、次のいずれかに該当する者とする。

ア 公認心理師

イ 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士

ウ 精神科医

エ  児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、講師(常時勤務をする者に限る。)又は助教の職にある者又はあった者

※ スクールカウンセラーに準ずる者とは、次のいずれかに該当する者とする。

ア  大学院修士課程を修了した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、1年以上の経験を有する者

イ 大学若しくは短期大学を卒業した者で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、5年以上の経験を有する者

ウ 医師で、心理臨床業務又は児童生徒を対象とした相談業務について、1年以上の経験を有する者

⑵ 次のいずれかに該当する者(令和6年3月末までに取得見込みの者を含む。)

ア 日本国籍を有する者

イ 出入国管理法及び難民認定法(昭和26年政令第319号)による永住者

ウ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)による特別永住者

⑶ 次のいずれにも該当しない者

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

イ 広島市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

エ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心身耗弱を原因とするもの以外

採用予定:
記載なし

締め切り:
令和6年2月1日(木)から2月15日(木)(必着)まで

編集部