「うつ病のリハビリ出勤は読書からで」→「そんな余裕はない」と中小経営者

社会保険労務士・野崎大輔の視点
リハビリ出勤制度は法律で実施義務があるわけではないので、会社として取り組むのが難しいという判断なのであれば、無理に実施する必要はありません。復職に際し、医師の診断書は復職判断の参考とはしますが、どのくらいまで回復したら復職を認めるといった基準は会社で決めていいので、会社が求める基準に達していないのであれば復職を認めなくてもよいと思います。

臨床心理士・尾崎健一の視点
メンタルヘルス休職からの復職の可否判断は難しく、再発率が高いため、可否判断の見極めや復職直後の負担を調整しやすくするリハビリ出勤を行う企業が多くなっています。リハビリ出勤制度がある企業は「復職の成功率が高い」という調査データがあり、一定の効果があると言えます。一方、これらを社内で行うことは会社としての負担もあるため、最近では外部のリワーク機関を活用して、リハビリ出勤と同等のことを行ってから復職するケースが成果をあげている会社もあります。この場合の費用は会社が負担するか否かは、会社ごとに違いがあるようです。
2013.10.18  Jcast会社ウォッチ


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