【心理臨床学会】「選挙管理委員選任に関する規程」が改訂されました

日本心理臨床学会
選挙管理委員選任に関する規程

第 1 条
一般社団法人日本心理臨床学会(以下「本会」という)の細則第 3 章、第 4 章及び第 5 章に規定された。選挙の管理業務を公正かつ円滑に行うための委員会(以下「管理委員会」という。)を編成・運営するために、この規程を定める。

第 2 条
管理委員会は、役員(理事・監事)及び代議員(社員)以外の本会会員より、理事長が理事会の承認を経て、これを委嘱した 3名の委員をもって組織する。
2 委員長は、委員委嘱後最初に開催される委員会において、委員の互選により選出する。
3 委員に欠員が生じたときは、本条第 1項に準じて追加選任することができる。
4 管理委員会は、選挙日程の公示にあわせて、委員の氏名を公表しなければならない。
5 委員が候補者となる場合には、その時点で委員を辞任しなければならない。

第 3条
管理委員会は、委員の 3分の 2以上の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
2 管理委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決することができる。

第 4条
管理委員会は、以下の選挙を管理・運営する。
(1) 役員(理事・監事)候補者選挙(二年毎)
(2) 代議員(社員)選挙(四年毎)

第 5条
委員の任期は、委員委嘱日より前条各号の選挙結果を報告する当該社員総会の終結の時までとし、引続き再任することはできない。

第 6条
本規程の改廃は、理事会の審議を経て理事長が行う。

附 則
1 この規程は平成 22年 11月 23日より発効する。
附 則
1 この規程は平成 25年 10月 12日より発効する。

2013年10月12日


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