飲酒が引き起こすさまざまな問題について総合的に取り組もうという「アルコール健康障害対策基本法」が先の臨時国会で可決、成立した。国は推進のための基本計画を策定し、健康障害者の支援など必要な施策を進めていくが、議員立法でもあり関係する省庁や団体も多く、施行5年後には内閣府から厚生労働省に所管を移すことを初めて付則に明記するなど、同法に対する姿勢や思惑の違いがにじみ出たものとなった。同法は、アルコール依存症、多量の飲酒、未成年、妊婦の飲酒などの不適切な飲酒の影響による心身の障害を「アルコール健康障害」と定義し、障害の発生、進行、再発の防止と、障害のある人や家族の円滑な生活ができるよう支援することや、飲酒運転、暴力、虐待、自殺など飲酒によって起きる問題の解決のための施策と必要な配慮がなされることを基本理念としている。そのうえで、国、自治体、酒類製造・販売業者、国民、医師などのそれぞれの責務を明示した。国に対してはアルコール健康障害対策を総合的に策定し実施することとし、2年以内に「アルコール健康障害対策推進基本計画」を策定し、健康診断、保健指導、医療の充実、飲酒運転者に対する指導や教育など必要な施策を講じることを義務付けた。 2014.1.19 現代ビジネス
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