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専門的な児童・思春期精神科外来医療の評価 骨子【Ⅲ-3 (8)】
第1 基本的な考え方 児童・思春期の精神疾患患者に対する専門的な外来診療の機会を確保 する観点から、20 歳未満の患者に対する通院・在宅精神療法について、 児童・思春期の患者に専門的な精神科医療を提供している保険医療機関 を評価する。
第2 具体的な内容 特定機能病院や児童・思春期精神科の専門的な外来診療を提供してい る保険医療機関が行う、20 歳未満の患者に対する通院・在宅精神療法に ついて、より手厚い評価を行う。
1.16 歳未満の患者に精神療法を行った場合の評価
(新) 児童思春期精神科専門管理加算1 500 点(1回につき) 2.20 歳未満の患者に、発達歴や社会的状況等についての専門的な評価 を含む 60 分以上の精神療法を行った場合の評価
(新) 児童思春期精神科専門管理加算2 1,200 点(初診から3ヶ月以内に 1 回)
① 現に精神保健指定医であって、精神保健指定医に指定されてから5年 以上主として児童・思春期の患者の精神医療に従事した経験を有する専 任の常勤医師及び児童・思春期の患者の精神医療に従事した経験1年以 232 上を含む精神科の経験3年以上の専任の常勤医師が、それぞれ1名以上 勤務していること。
② 児童・思春期精神科に専任の精神保健福祉士又は臨床心理技術者が1 名以上配置されていること。
③ 過去6ヶ月間に精神療法を実施した 16 歳未満の患者の数が、月平均 40 人以上であること。
(2) 診療所については、(1)に加え、過去6ヶ月間に精神療法を実施した患者 のうち、50%以上が 16 歳未満の者であること。以上
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000112306.pdf